au WALLET MasterCardを専門に解説しています

家族名義など本人以外がau WALLETカードを使ってはいけないの?

au WALLETカードのWALLETプログラムの設計上の欠点として挙げられるのが、
この1auIDで1カードというこの仕様ではないでしょうか。
結果的に多くの回線を保有しているために、
使わない複数枚のau WALLETカードを保有するという状況になりました。
となると、自分名義のカードを子供に持たせたり、妻に持たせたりということがしたくなります。
そうした他人名義のカードを利用することは問題ないのでしょうか。

 

はじめに

なんだかんだで複数枚発行されることになってしまうこのau WALLETカード。

「発行枚数300万枚突破!」と言っても、
そもそも、同一名義で私でさえ2枚持っていますし、つわもので10枚を超える人もいます。

純粋な300万人とはわけが違うわけで、
多くの休眠カードが既に生まれているというのが現状のはずです。

とは言え、これだけのスピードで大量に発行され、
普及したカードは過去に例がないのではないかと思います。

本来なら1名義1カードで十分でこれまでのまとめて請求でポイント付与で十分だった。

でも、auはよりパーソナライズされたカードとして携帯利用料の支払い者ではなく、
携帯の利用者をベースとして個人情報にアクセスする意図があってか、なくてか、
こうした仕様でサービスを開始してしまったわけです。

 

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他人名義のカード利用についての

1人で多くのカードがあっても仕方がないので、
家族などにau以外のユーザーがいる場合などには家族に対してau WALLETカードを渡し、
生活費の決済などでau WALLETカードを利用してもらうこともあるかもしれません。

ではそうしたカードのり利用は問題ないのでしょうか。
クレジットカードであれば当然NGで利用規約違反となり、カードの不正使用になってしまいます。

しかし、au WALLETはプリペイドカードです。
支払いはすでに済んでいるわけです。

 

au WALLET利用規約の確認

au WALLETでは禁止事項などについては、利用規約に明記されています。

以前は普通に書かれていた部分が、太文字アンダーラインになっていますね。
本人外利用が増えているために強調したのでしょう。

利用規約 | au WALLET

第2条(本カード)

3.本カードは、カード券面に本利用者の氏名(アルファベット表記)が印字されます。本カードの利用は印字された本利用者にのみ限定され、本利用者は、第三者(通信サービス利用契約に本利用者以外の者が利用者登録されている場合は、当該利用者登録者を含みます。)に対して、本カードを貸与して利用させること、又は本カードを質入れその他の担保に供することはできません。

ということで、

  • カード券面に本利用者(名義人)の氏名が印字されている。
  • 印字された本人のみにカードの利用が限定される。
  • 第三者には回線契約の「利用者登録を行った回線利用者」が含まれる
  • 本人以外(第三者)へ貸与して利用させることはできない。

 

と、利用規約にしっかりと明記されています。

まぁ、そもそもau回線の利用者登録を行っている場合には、
au WALLETカードの発行ができないので、第三者の明記は実質意味がないのですが、
要は券面印字の本人以外は利用できないということです。

 

ですので、裏面のサインを表面の利用者以外にしたとしても、
それは不正利用になるということです。

 

なんでそんなに厳しいの?

基本的にこうしたカードは他人に使用を許してしまった場合には、
資金移転やマネーロンダリングに悪用されやすくなりますし、
悪用された場合などには不正使用としてカードを停止する必要があります。

利用者の権利をはく奪して停止させなければいけない時に効力を発揮するように、
こうした利用規約で明記がされているという意味合いが強いと言えるでしょう。

また、au WALLETは見た目はオレンジのカードですが、
中身はWebMoneyカードです。

その為「MasterCard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約」の範囲内でしか、
サービスを提供できないという制約があります。

MasterCard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約による記載

MasterCard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約には以下のように明記されています。

しっかりと不正使用に関しての記載がされています。

MasterCard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約

WebMoney Card(旧WebMoneyストアーカードを含む)に関する特約

MasterCard Prepaid付きWebMoney Cardに関する特約 (引用抜粋)

第3条 本人限定カードの入手・利用許可等

  1. お客様が本人限定カードを入手するためには、当社又は提携企業が各々定める所定の方法により本人限定カードの申込み手続きを行う必要があります。なお、未成年の方が申し込む場合は、親権者の同意を得たうえでお申込みください。当社は、未成年の方から申込みがあった場合は、親権者の同意を得たとみなした上で、申込みを受け付けるものとします。
  2. 本人限定カードの申込みにあたり、お客様は、氏名、生年月日、現住所、連絡先その他当社又は提携企業が定めるお客様の必要情報を当社又は提携企業に申告しなければなりません。
  3. 当社又は提携企業は、申告されたお客様情報を基に所定の本人確認を行い、本人確認の完了をもって本人限定カードの利用を許可します。
  4. 本人確認の完了前後によらず、申告内容等に何らかの虚偽が発見された場合、当社又は提携企業は何ら催告をせず直ちに本人限定カードの発行を停止し、又は既に発行済みの場合は本人限定カードの利用許可を取り消しのうえMC付きWMCardのご利用を停止できるものとし、当該MC付きWMCardの利用可能残高は失効するものとします。併せて、これにより当社又は提携企業が被った損失、損害、費用等の賠償をお客様に対し請求できるものとします。この場合、当社及び提携企業は、MC付きWMCardを利用できないことからお客様に生じた損害及び失効した利用可能残高について、一切責任を負わず、また、お客様に対し何ら補償を行わないものとします。

第11条 カードの管理と紛失・盗難・不正利用時の対応

  1. お客様は、MC付きWMCardを自己の責任において管理するものとし、紛失、盗難及び不正利用に対して適切な防衛対策を常に講じるものとします。
  2. お客様は、MC付きWMCardの紛失、盗難、不正利用され、もしくはそのおそれがある場合、又は暗証番号その他のMC付きWMCardに関する情報が第三者によって取得されたおそれがある場合には、直ちに当社又は提携企業が指定する連絡先まで連絡するものとします。
  3. MC付きWMCard又は暗証番号の紛失、盗難又は不正利用等により第三者に当該MC付きWMCardが利用された場合、その利用金額はすべてお客様の負担とし、当社は一切責任を負わず、またお客様に何ら補償も行なわないものとします。但し、本人限定カードに限り、MasterCard加盟店において利用された場合であって、お客様が次の各号の条件をすべて満たした場合に限り、当社の判断により当該利用金額について補償する場合があるものとします。なお、WebMoney加盟店については本項の適用除外とし、お客様が次の各号の条件をすべて満たした場合であっても、当社はいかなる補償も行わないものとします。
    1. お客様がMC付きWMCardの紛失、盗難、及び不正利用に対して適切な防衛対策を講じていた場合。
    2. お客様が、紛失、盗難、又は不正利用が判明し、直ちに当社に通知した場合。
    3. お客様が当社に対し、過去12か月間において2回以上不正利用に関する報告をしていない場合。
    4. お客様によるMC付きWMCardの利用状況が良好な状態である場合。
    5. お客様が利用規約、WMCard特約及び本特約を遵守している場合。
  4. 当社が、MC付きWMCardの紛失、盗難もしくは第三者による不正利用が発生し、又はそのおそれがあると判断した場合、当社はお客様へ何ら催告せず直ちにMC付きWMCardのご利用を中断又は停止できるものします。なお停止されたMC付きWMCardにチャージされたWebMoneyの利用可能残高は失効するものとし、当社はMC付きWMCardを利用できないことによりお客様に生じた損害及び失効したWebMoneyの利用可能残高について、一切責任を負わず、また、お客様に対し何ら補償も行わないものとします。
  5. 当社は、お客様に対し、カードの紛失、盗難及び不正利用に関する状況について書面等による詳細の確認、ならびにお客様の個人情報及び本人確認資料の提出等を要求することがあります。この場合、お客様は、当該要求に誠実に対応し協力するものとします。
  6. 本人限定カードに限り、お客様の責によらず、カード偽造等による不正利用が発生した場合又はそのおそれがある場合には、お客様は当社又は提携企業に申し出をし、当社又は提携企業が認めた場合、所定の手続きを行うことで本人限定カードの再発行を受けることができます。この再発行にあたり、当社は旧カードに利用可能残高がある場合は、新カードに利用可能残高を引継いだうえで引き渡すものとし、旧カードの利用を停止するものとします。
  7. お客様は、当社所定の手続きを行った場合に限り、MC付きWMCardの紛失、盗難及び不正利用の発生時に所定の手続きを行うことでMC付きWMCardの再発行を受けることができる場合があります。この再発行にあたり、当社は旧カードに利用可能残高がある場合は、新カードに利用可能残高を引継いだうえで引き渡すものとし、旧カードの利用を停止するものとします。なお、当社は、本項に定める再発行を確約するものではなく、サービス提供上の理由や当社の都合により再発行を行わない場合があるものとします。

 

このため、同様にau WALLETであっても、第三者の利用を公にいいですよとは言えない訳です。

不正使用時には残高のすべてが失効する場合もありますので、
覚悟の上で他者使用させるかどうかを検討する必要があります。

 

au お客さまサポートでも誤った回答をされる場合も

通常、こうしたことによって家族や回線利用者であっても、
au WALLETカードを他者に使用させることができないのですが、
稀にauお客さまサポートに誤った回答をされる場合もあるようです。

au walletカード2枚が届きました… │ au Q&Aプラス

au walletカード2枚が届きましたが、どちらも契約者である私の名義になっております。スマートフォンは私と配偶者の双方で各1台を所有しておりますので、カード名義も1枚は配偶者名になっていればよいのですが、そうではありません。この場合、配偶者が持つカードの裏面の署名はどちらの氏名を書けばよいのでしょうか?

補足

投稿後にauに確認しました。
「カードの名義人は契約者のみとなり、クレジットカードではございませんので、カードは名義人以外でも使用できます。なお、裏面の署名欄は無記載でも構いません。」というのが正式回答だそうです。

 

auサポートがこうした誤った回答を公式にしてしまっていいのかは疑問ではありますが、
この辺は要は悪用であるかどうかという実務上の判断があるのかもしれません。

 

実際は問題にはならないとは思うが

実際のところ自分名義であらかじめチャージされている金額の範囲内で、
子供や妻に自分のカードを持たせて、使わせて即時決済させた場合に、
誰かに迷惑をかけることもなければ、誰かが損をするわけでも、事件性も生まれない。

普通に考えて、別にいいじゃないって範囲の不正使用です。

私もそう思います。

現在、au WALLETカードの発行仕様上「こんなにカードがあっても困るんだけど?」というような、
問合せが殺到していることは容易に想像が付きます。

そうなると「家族で使ってくれてもいいんです」って喉元まで出そうになりますよね。
サポート担当としては。

 

とは言え「署名欄が無記載でいい」ってのは、ちょっと言い過ぎだと思いますが。

 

自分が子供や妻に持たせるとしたら

もし、やるとしたら、、、

  • 利用者(子供)に名義人(父)の名前をローマ字そのまま裏にサインさせて、そのサインでau WALLETカードを利用させるとか。
  • 署名欄が判読不可能なくらいの崩し文字で署名欄に記載させて、その署名でカードを利用するとか。
  • とことん父の名前を練習させて、酷似したサインを書けるように教え込むとか。

 

結局、どんな小技を駆使するよりも、

クレジットカードは外人でもない限りは「漢字でサインをするのが一般的」なわけで、

おかしなことをすれば店員さんも「え?」ってカード裏面を確認することになるので、
普通に自分の名前だと言い張れるぐらいに、
堂々と自分のカードとして利用するのがいいと思いますけどね。

 

裏面なんか確認されないけど

そもそも、au WALLETカードで決済をこれまで行ってきて、
サインが終わるまでカードを店員が手元に持っていて、
サインと突き合せしないまでも、カード裏面をチェックされた経験は、1割にも満たないと思います。

とは言え「チェックしてるな」って時は少なからずあるわけで、
そうしたレアケースを子供自身がどう切り抜けるのか?

しらをきって「何か?」という態度で臨めるかというのが大きいのかもしれません。

尚、本投稿はカード名義人以外の第三者使用を助長するなどの目的では作成されていません。
筆者は自身のカードを自身が使うという範囲内でau WALLETを利用しています。
不正使用には相応のリスクが伴いますので、ご自身の責任においてご利用ください。


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公開日:

最後までお読みいただきありがとうございました。

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